“韓流第1世代”に活躍したアイドルグループH.O.T.が、グループ名を巡り商標権違反訴訟を戦っていたが、原告敗訴の判決が下り、めでたく名前を取り戻すことに。これをきっかけに、完全体での再結成は実現するか、注目が集まっている。

“韓流第1世代”に活躍したアイドルグループH.O.T.(エイチオーティー/ムン・ヒジュン、チャン・ウヒョク、トニー・アン、カンタ、イ・ジェウォン)が、商標権違反訴訟に勝利した。

2年ぶりにH.O.T.の完全体復活なるか?

2年ぶりにH.O.T.の完全体復活が実現?(写真提供:ⓒ TOPSTAR NEWS、画像出典:トニー・アン公式Instagram)

5月28日、韓国メディアの報道によると、ソウル中央地方裁判所 第62民事部(合意)は同月21日、H.O.T.の商標権者として知られるK氏が、メンバーのチャン・ウヒョクとソルトイノベーションを相手取り提起していた、商標権侵害禁止 民事訴訟において、判決宣告期日に原告敗訴判決を下した。元々は、4月9日が宣告期日となっていたが、期日が延期され、判決も後ろ倒しになっていた。

この訴訟は、2018年にさかのぼる。MBCバラエティー『無限に挑戦』特別企画の『土曜日は歌手だ』第3弾を通して、H.O.T.が再結成。完全体でコンサートを行うことに。

しかし、この過程でK氏がH.O.T.の商標権を主張。これを侵害したとして、コンサート当時は、H.O.T.メンバーがこれを表現した本来の意味である”High-five Of Teenagers”を使わなければならなかった。

コンサート終了後、2018年10月にK氏はチャン・ウヒョクと、公演主催者であるソルトイノベーションを告訴。その約11カ月に裁判が開始され、2021年3月に全ての弁論が終結した。

K氏は、H.O.T.という名前で活動していた5人が、ソルトイノベーションとともにH.O.T.という名前を掲げてコンサートを開催し、商標権を侵害したと主張。これ以降、彼らはH.O.T.ではなく”High-five Of Teenagers”という名前に変更し、2018年に続き2019年にも公演を行ったことを明かしながら「H.O.T.という商標権を、直接的、間接的に使用したため、やはりこれも商標権侵害に該当する」と訴えていた。

しかし、特許裁判所は昨年7月、ソルトイノベーションがK氏を相手取り、提起した商標権登録無効訴訟は、原告請求を引用しメンバーの手を取る。ソウル中央地方検察庁もやはり、商標法及び著作権法違反告訴に対して、嫌疑なしの結論を下した。

H.O.T.は、2019年9月に開催した完全体コンサート以降、完全体での活動は行っておらず、訴訟を終えた現在、活動再開の可能性が高まっている。

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