昨年12月、ボーイズグループBTOB(ビートゥービー)の元メンバー、チョン・イルフンが大麻常習使用容疑で在宅起訴された。今月10日、ソウル中央地裁は彼に懲役2年を宣告したと報じられたが、今回執行猶予がつかなかったのはなぜだろうか? また、現在彼は兵役中だが、兵役はいったいどうなるのだろうか?
ボーイズグループBTOB(ビートゥービー)のメンバーとして活動していたチョン・イルフン。
日本でも精力的に活動していたBTOBのメンバーが、昨年12月に大麻常習使用容疑で在宅起訴されたというニュースは、大きな衝撃を与えた。

チョン・イルフンは大麻常習使用容疑で懲役2年の実刑判決が下された(写真提供:ⓒ TOPSTAR NEWS)
チョン・イルフンは、2016年7月5日から2019年1月9日まで別の被告人と共謀し、161回にわたり約1億3000万ウォン(約1300万円)で大麻を購入、使用した容疑で裁判にかけられることになった。
検察は先月、ソウル中央地裁の審理で開かれた結審公判で、チョン・イルフンに対し「懲役4年、1億3300万ウォン(約1305万円)の追徴金」を要請していたが、裁判所は10日、彼に対し懲役2年、追徴金1億3300万ウォン(約1305万円)を言い渡したことが報じられた。
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これまでもK-POPアイドルが麻薬疑惑容疑で有罪判決を受けたことはあるが、初犯だったり、反省の色が見られたりする場合は、執行猶予がつくケースが多い。
しかし、今回彼には執行猶予がつかなかった。
*執行猶予:有罪の判決をしても、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度。
警察によると、大麻を購入する際、チョン・イルフンが知人に現金を渡した後、その知人が身元がバレないよう現金を”仮想通貨”に変えてから大麻を購入し、彼に渡していたという。
また、知人との連絡などに”ダークウェブ”という闇サイトを利用していたこともあり、こういった”仮想通貨”や”ダークウェブ”の利用が、単純な麻薬吸引ではなく、組織的な麻薬犯罪とみなされ、罪が重くなったようだ。ただ今回は第一審の判決であり、控訴審があるものと思われる。
またチョン・イルフンは現在兵役中で、社会服務要員として軍に入隊していたが、執行猶予がつかなかったことにより、法廷で拘束されることになった。
韓国の兵役法によると、懲役1年6カ月以上の実刑判決が言い渡された場合、兵役が免除されるという。
2016年に女性を集団性暴行し違法に撮影した動画を流布した疑いで裁判になっていたFTisland(エフティーアイランド)の元メンバー、チェ・ジョンフンも懲役2年6カ月の刑を言い渡されたため、兵役は免除されて服役中だ。
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日本でも韓国でも後が立たない芸能界の薬物事件。今後ファンが悲しむような行為をする人がでないといいのだが‥。
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