11月5日韓国の最高裁判所が、”準強姦および強制わいせつ”の嫌疑をかけられていたカン・ジファンに対し、懲役2年6カ月、執行猶予3年を言い渡した控訴審判決を支持し、判決が確定した。
昨年7月、京畿道(キョンギド)広州(クァンジュ)の自宅で、女性2人に性的暴行とわいせつ行為をしたとして、起訴された俳優カン・ジファン。
一審と二審で懲役2年6カ月・執行猶予3年を宣告されたが、カン・ジファンは判決を不服として最高裁に上告。

“準強姦および強制わいせつ”の嫌疑をかけられていたカン・ジファン(写真提供:©スポーツ韓国)
一度延期となった(10月15日→11月5日)最高裁の判決宣告が、本日(11月5日)午前に行われ、原審(懲役2年6カ月・執行猶予3年)が確定となった。
カン・ジファン側は、
・準強姦の被害者と主張するAさんの身体や下着から、カン・ジファンの精液や尿道球腺液が発見されなかったという点
・強制わいせつの被害者と主張するBさんの下着や生理ナプキンからは、カン・ジファンのDNAが発見されたが、彼の自宅でシャワーを借りた際に、彼の物を使用した過程で付いたものだと判断している点。
などの理由を挙げ、上告していた。
しかし、韓国メディア・中央日報は「最高裁は、生理ナプキンにDNAが付着(するまでの経緯と原因)に注目した」と報じ、カン・ジファン側の主張が”推測の域を出ない”と一蹴されたと見られる。
また、最高裁は「被害者の供述が一貫しており、その具体性が被告人(カン・ジファン)の犯行を裏付けている」とし「被害者は、巨額の示談金は受け取っているが、それだけで供述の信憑性がないと判断するのは困難である」と宣告事由を説明したという。
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