8月18日、韓国の主要メディアは「パク・ユチョンが所属事務所との契約を反故にし、日本の事務所と二重契約を結んだ」という、所属事務所代表A氏の主張を一斉に報道。A氏は、パク・ユチョンが会社の法人カードを遊興費などで使用したと主張、彼に横領や背任行為などの責任を問う構えを見せている。(写真提供:©TOPSTAR NEWS)

パク・ユチョン(以下、ユチョン)と所属事務所の”紛争”が浮上し、現在韓国ネットが騒然となっている。

パク・ユチョンは歌手で俳優

歌手で俳優のパク・ユチョン(写真提供:ⓒ TOPSTAR NEWS)

去る8月18日、韓国の聯合ニュースやJTBCなどは「パク・ユチョンが所属事務所(リシエロ)との契約を反故にし、日本の事務所と二重契約を結んだ」という、所属事務所代表A氏の主張を一斉に報道。

さらにA氏は、パク・ユチョンのプライベートにも触れ、会社の法人カードを遊興費などで使用したと暴露し、彼に横領や背任行為などの責任を問う構えを見せている。

ユチョン側も、A氏に対して業務上横領・背任行為などの刑事告訴を予告しており、両者はその是非を問うため、法廷で戦う覚悟を決めているようだ。

当初韓国メディアは、ユチョンの二重契約疑惑にフォーカスを当てていたが、A氏がユチョンのプライベートや、会社の資金流用疑惑を暴露すると、途端に舵を切ってそちらに”報道力”を集中させた。

契約違反については、双方の言い分が解釈によって結果が異なるため、現時点で”どちらに非があるか”という判断は難しい。

これについて韓国の法律専門家は、まずはユチョンの法人カード使用が、横領などに当たるかという法的な分析を出している。

歌手で俳優のパク・ユチョン

会社の法人カード使用は”横領”に当たるのか‥? 専門家の意見とは(写真提供:ⓒ TOPSTAR NEWS)

同月18日、韓国法律専門メディアのLAWTALKニュース(news.lawtalk.co.kr)は、4人の弁護士の意見を引用し「横領に当たる可能性は低い」と報じた。

その理由は、A氏が発表した報道資料に記されている以下の文章にあるという。

「当社(リシエロ)はこれまで、ユチョンが法人カードを個人の遊興費や生活費として使っていたことを問題提起しておらず‥」

この一文が「法的に”黙認した”と解釈される可能性が高い」と、弁護士たちは口を揃える。

もし、所属事務所が法人カード使用をやめるよう警告していたにもかかわらず、その要求を無視して使用を続けていたのであれば横領になるが、今回はA氏自ら「黙認した」と明かしているため、横領に当たらないということなのだ。

弁護士たちはこの文言が、この事件の司法判断において大きな”分岐点”になるという見解を示す。

A氏の黙認が、ユチョンとの信頼関係をベースとしていたものであれば、会社の資金流用問題だけでなく、契約内容や両者の関係性についても、様々な解釈が取られてしまうためだ。

そしてもう1点、A氏はユチョンの立ち位置について、会社経営には参加していない、純粋な一所属アーティストだと表現している。韓国の法律によると、業務上横領・背任の処罰対象は、”他人の財物を管理している者”もしくは”他人の事務を処理する者”に限定しており、ユチョンはこれには当たらないため、罪としては成立しないようだ。

以上のことから、法的根拠によりユチョンとA氏の争いは様々な側面を持っており、最終的な司法判断が下されていない時点で、うかつな判断は許されない。にもかかわらず、マスコミ各社は”遊興費1億”、”法人カードで交際相手にブランドをプレゼント”などの見出しを打ち、ユチョンの横領罪を確信しているかのようなミスリードな記事を量産している。

法的判断が必要なものに対して、一般的に我々は存分な法的知識を持ち得ていない。そのため、司法裁判が行われる前に目にするメディアやSNSによる、”世論裁判”の判決をつい妄信してしまう。時に世論裁判の判決が、実際の裁判の結果を左右することだってあるのに、だ。

“ペンは剣よりも強し”

どうか刺激的な見出しが、世論裁判を誘導し”誤った司法判断”に繋がらないよう、メディアはその影響力に責任を持ってほしいと思う。



JYJ

2010年、東方神起のメンバーであったキム・ジュンス、キム・ジェジュン、パク・ユチョンの3人により結成されデビューした。
グループ名は3人のメンバー、ジェジュン(Jaejoong)、ユチョン(Yuchun)、ジュンス(Junsu)の英語名頭文字をとってつけられた。

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