麻薬類管理に関する法律違反容疑で起訴されたファン・ハナ被告の控訴審判決が開かれた。裁判所は懲役1年・執行猶予2年を言い渡し、一審で受けた判決をそのまま維持してファン・ハナ被告に向けて「社会に寄与しながら意味のある人生を生きてほしい」と伝えたと報じられた..

麻薬の使用容疑で裁判にかけられ、一審で懲役1年・執行猶予2年を言い渡されていたSNSのインフルエンサーであるファン・ハナ被告が控訴審判決でも一審と同じ量刑を受けた。

原審と同じ量刑を受けたファンハナ

原審と同じ量刑を受けたファン・ハナ(画像出典:NAVER NEWS)

水原(スウォン)地裁・刑事控訴3部(ホ・ユン部長判事)は11月8日午前、麻薬類管理に関する法律違反容疑で起訴されたファン・ハナ被告の控訴審判決で、懲役1年・執行猶予2年を言い渡した原審を維持すると明らかにした。

裁判所は、この日ファン・ハナ被告に向けて「被告人は自身も知ってのとおり、容姿、自宅、これまでの背景が全て知られており、自らSNSの活動などを通じて社会的に名前が知られて有名税を得ており、行動一つ一つが一般の人たちの関心の対象になる」とし「それでも公訴事実の内容のようにヒロポンを買収して様々な人たちとヒロポンを投薬した。さらに傍若無人な態度を見せたこともあり、他の麻薬事犯より非難が高い」と伝えた。

有名税とは、有名であるが故に、知名度と引き換えに生じる問題や代償を税金に例えた単語のことを指す。

さらに裁判所は、「被告人は同種の犯罪で起訴猶予処分を受けた前歴があるが、正式な裁判は今回が初めてで、3ヶ月を越える期間収監生活をした点、一審の時から断薬および社会寄与活動への意志を見せているという点を考慮すると原審の判断が適切に見える」とし「刑事処罰において他の類似した容疑の被告人との公平性を考慮せざるを得ない」と説明した。

判決後、裁判所は「被告人の有名税は、どのように利用するかにより、得になることも、損になることもある」とし「これからは薬を断ち、社会に寄与しながら意味のある人生を生きてほしい」と強調した。

裁判が終わった後、ファン・ハナ被告は取材陣に対して「社会に物議を醸してしまい申し訳ない。社会に奉仕して生きます」と語った。

ファン・ハナ被告は、2015年知人にヒロポンを供給した容疑などでソウル・鍾路(チョンノ)の警察に立件されたが、警察はファン・ハナ被告を調査せず検察に不起訴意見で送致し、嫌疑なしの処分となった。

その後、再び2015年の5月、6月、9月にソウル・龍山区(ヨンサング)の自宅などで数回にかけてヒロポンを投薬し、2018年4月に向精神薬クロナゼパム成分が含まれた薬品2つを不法服用、今年2月から3月に3回にわたりヒロポン1.5gを購入し、自宅で7回の投薬をした疑惑で4月6日に拘束されて一審判決を受けた。

7月19日に開かれた麻薬類管理に関する法律違反の一審判決では、懲役1年・執行猶予2年・追徴金220万560ウォン(約20万円)を言い渡され、保護観察40時間と薬物治療を命令されたファン・ハナ被告は、当時拘置所から出て来て「持続的な麻薬中毒の治療を受けている。一審判決を維持してほしい。色々な治療を通じて社会に復帰出来るようにする」と伝えたことがある。

しかし、検察は「被告人が起訴猶予処分の前歴があるにも関わらず再犯を繰り返し、長期間にかけて繰り返し麻薬を投薬した。厳しい処罰が必要だ」と、量刑不当を理由に不服申立てをし、再審を訴えて控訴状を提出、10月15日に行われた控訴審で懲役2年の実刑を求刑していた。

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